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お申込みのご案内 | |||||
□申込資格 | |||||
入居申込みできる方は、次のとおりです。 | |||||
1 日本国籍のある方、またはUR都市機構が定める資格のある外国人の方<注1>で、継続して<注2>自ら居住<注3>するための住宅を必要としている方であること。
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■所得の特例について | |||||
高齢者・障害者・母子世帯の方は、収入が基準月収額の半分以下でもお申込みできます。 | |||||
1 所得の特例が認められる方 申込本人が次のいずれかに該当する場合は、毎月の平均収入額が基準月収額の1/2に満たない場合でも、申し込むことができます。 [1] 高齢者の方 申込日現在において、満60歳以上の方。 [2] 障害者の方 イ 身体障害者手帳の交付を受けている1~4級の障害のある方。 ロ 療育手帳の交付を受けている重度の障害のある方で、常時介護を要する方、又は児童相談所、知的障害者 更生相談所又は精神科医等から、重度の知的障害又はこれと同程度の精神の障害があると判定されてい る方で、常時介護を要する方。ただし、介護者として親族の同居が必要となります。 [3] 母子世帯の方 イ 妊娠している単身者の方。 ロ 配偶者のいない母と満20歳未満の被扶養者である子の同居世帯。 ※ イ、ロいずれの場合とも、同居親族(ただし配偶者は除く)がいる場合でも所得の特例は適用になります。 2 お申込み要件 この特例を利用される方は、以下の要件が必要となります。 (1) 扶養等親族<注>の平均月収額が基準月収額以上あること、または貯蓄額が、基準貯蓄額以上あること。 ただし、扶養等親族が、UR都市機構の賃貸住宅に居住している場合は、下記のいずれかを満たしていることが 必要です。 [1] 平均月収額がそれぞれの住宅の基準月収額の合計額以上あること。 [2] 貯蓄額がそれぞれの住宅の基準貯蓄額の合計額以上あること。 [3] 平均月収額がいずれか一方の住宅の基準月収額以上あり、かつ、貯蓄額がもう一方の住宅の基準貯蓄額以 上あること。 (2) 扶養等親族が、家賃等の支払について、申込本人と連帯して履行の責を負うことを確約すること。 3 提出書類 (1) 扶養等親族の所得証明書または貯蓄を証明する書類、及び申込本人と扶養等親族との続柄を確認できる 戸籍謄本等を提出していただきます。 (2) 住宅の賃貸借契約締結時に、扶養等親族が家賃等の支払について申込本人と連帯して履行の責を負うこと を確約する旨の覚書(実印使用・印鑑証明書提出)を交換していただきます。 <注> 「扶養等親族」とは、次のいずれかに該当する親族をいいます。 イ 高齢者、障害者又は母子世帯員の直系血族。 ロ 現に高齢者、障害者又は母子世帯員の扶養義務を負っている3親等内の親族。 | |||||
■外国人の方の申込資格について | |||||
申込資格の1でいうUR都市機構が定める資格のある外国人の方とは、次のいずれかに該当する方をいいます。 1 「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第22条第2項若しくは第22条の2第4項の規定によ り永住許可を受けた方、又は「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成元年法律第79号) 附則第2項の規定により、永住者としての在留資格を有する方。 2 「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第7 1号)第3条に規定する特別永住者の方、又は第4条若しくは第5条の規定により特別永住者として許可された 方。 3 1及び2に該当する方のほか「外国人登録法」(昭和27年法律第125号)第4条第1項の規定により登録し、か つ、出入国管理及び難民認定法に規定する在留資格を有する方で、賃貸借契約の内容を十分に理解できる 方。 | |||||
■単身赴任世帯の申込資格等について | |||||
単身赴任者が留守家族のために申込みをされる場合は、申込本人が赴任期間中居住できなくても申込みができま す。この場合の単身赴任者及び留守家族とは、次のいずれにも該当する方をいいます。 1 申込本人が単身赴任となり、留守家族のために申込みされる方。 2 留守家族の居住地及びお申込みの住宅から、単身赴任後の勤務先への通常の時間帯における最短所要時間 が、片道2時間以上を要する方。 3 留守家族は、原則として単身赴任者の配偶者または直系の親族で、うち1人は満18歳以上であり、かつ、単身 赴任前に単身赴任者と同居していた方。 <注1> 申し込もうとするUR賃貸住宅からの通勤時間がUR都市機構の定める「所要時間算定基準」により片道2 時間未満の場合は、留守家族と一緒に入居していただきます。 <注2> 申込書の住所は留守家族のご住所をご記入ください。 <注3> 書類提出の際に、別途、勤務先の在勤証明書または転勤証明書(単身赴任先の勤務地の所在の分かる もの)及びUR都市機構所定様式の遠隔通勤時間算定書、通勤証明書を提出していただきます。 | |||||
■建替事業についてのお知らせ | |||||
UR都市機構では、居住水準の向上と敷地の適正な利用をはかり、良質な住宅を供給するという基本的な考え方のもとに、昭和30年代に供給した団地については、原則として年代の古いものから順次、建替を実施しております。このため、皆様がお申込みになる住宅が昭和30年代に供給した団地の場合には、建替事業を実施する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。 |