・団地の管理 UR都市機構の団地管理の組織として、本社及び各支社(地域支社を含む)に住まいサポート業務部、地域別に一定の範囲の団地を管理する住宅管理センターがあり、入居者の皆さまと直接のつながりのあるほとんどのことがらは、住宅管理センターが対応します。また、各団地には一部の市街地住宅等を除いて、管理サービス事務所が設けられており、管理主任や窓口案内者が皆さまの直接の窓口となります。 ・管理サービス事務所・管理事務所 各団地の管理サービス事務所・管理事務所は、住宅管理センターから派遣された管理主任が巡回し、入居者の皆さまとの窓口となっています。管理サービス事務所には、管理主任のほかに団地の戸数等を勘案し、必要に応じて窓口案内者・管理連絡員を配置し、皆さまの便宜をはかっています。
・住宅の損耗について UR都市機構では生活に差し支えないように補修しておりますが、空家住宅は建築後の年数などによって損耗しております。また、リニューアル住宅においても、設備等を再利用している場合があります。多少のしみや汚れはご了承いただきます。 団地の修繕・改良等 (修繕) 住宅などの傷み具合を常時把握し、その状況によって修繕を適切に行うために、外壁、屋上防水、給排水管、道路、遊戯施設などの共用部分の各種部材などを随時又は定期に、点検、調査しています。そこで発見された傷みについては、その都度修繕することとしています。 また、住宅内につきましては、入居者の負担によるものを除いて、皆さまの申し出により、その原因、状況を調査した上で、その都度修繕します。これら修繕のほかに、住宅の耐用の延伸を図るなどのための必要な修繕について、修繕周期などの基準を定めて計画的に修繕しています。 (団地環境整備) 広場や遊戯施設、樹木や芝生などのほか、居住者の皆さまの利便に供するため、集会所、駐車場、自転車置き場などの施設を設けております。 これらの施設も、そのときどきの生活水準、住まい方、周辺環境の変化などに応えていくために、再整備を必要とするものがあり、これらの屋外施設の整備を進めています。UR都市機構では、これを「団地環境整備」といい、個々の団地の状況に応じて計画的に実施しています。
・共益費の使途 毎月の共益費は、以下のような費用に使われます。 1、共用灯、外灯に要する電気料及び共用水栓の水道料 2、ゴミ処理に要する費用 3、給水施設、汚水処理施設、排水施設及び砂場などの遊戯施設の維持運営に要する費用 4、道路、芝生、樹木などの清掃、手入れ、消毒に要する費用 5、その他居住者の共通の利益を図るために、UR都市機構がとくに必要と認めたものに要する費用
|